有限会社 秋川ホーム

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住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完
成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。


(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。る。
秋川ホーム
住宅リフォーム・増改築を専門にしている会社です。どんな小さな事でも御相談ください
C 住宅改修費の支給申請・決定
・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出
「正式な支給申請」が行われる。
・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、
当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
○住宅改修に要した費用に係る領収書
○工事費内訳書
○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改
修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ ただし、やむを得ない事情がある場合については、Cの段階
2 住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの
工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか
ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と
一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3 支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ
たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基
準額が設定される。
@ 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
A 申請書類又は書類の一部提出・確認
・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
○支給申請書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積もり書
○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
住宅改修の流れ
介護保険における住宅改修
B 施工→ 完成
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